出店利用規約
第1条(総則)
(1)本規約は、株式会社メディカルネット(以下「甲」という)が提供するWEBサービス「for health care EC」(以下「本サービス」という)を 利用する出店申込者(以下「乙」という)との間の契約関係(甲が発行する申込書を含み、以下「本契約」という)を定め、甲が発行する申込書に付随するものである。 なお、乙が申込書にて本サービスの申込を行い、本サービスの利用を開始した場合、乙は本規約に同意されたものとみなす。
第2条(出店の申込)
(1)乙は、本サービスにおいて物品の販売および 役務の提供(以下「販売等」という)
を行うこと(以下「出店」という)を希望する場合、甲が提示する申込書に基づいて申込を行わなければならない。
(2)甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対し、GMOメイクショップ株式会社が管理するサーバー(以下「サーバー」という)
内の乙の出店用のページ(以下「出店ページ」という)、販売等に必要となる甲所定のWebサイトの枠組みおよびデータベースシステム、
ならびに本サービスおよび出店ページを構成するソフトウェアを、乙が本規約および甲乙間で適用される他の規約、ガイドラインその他の合意事項
(以下あわせて「本規約等」という)に従って使用することを許諾する。
(3)甲は、前項のホームページの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェア
について、甲の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすること
ができる。
第3条(届出事項)
(1)乙は、第2条第1項の申込に際し、以下の事項を あらかじめ甲に届け出るものとし、
以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
ア) 商号(屋号)、代表者名および住所
イ) 取扱商品および役務
ウ) 出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電子メール
アドレス、電話番号その他甲所定の事項)
エ) 口座情報
オ) その他甲が指定する乙の業務に関する事項
(2)甲が前項により届出のあった乙の住所に 書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・
不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、
通常到達する時期に到達したものとみなす。
(3)甲が第1項により届出のあった乙の管理 責任者の電子メールアドレス(以下
「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子
メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い
時点に到達したものとみなす。
(4)甲が乙に対し、甲のサーバー内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出
メールアドレス宛に電子メールにより通知 した場合、乙は、速やかに当該連絡
事項の確認をしなければならず、乙による確認または当該電子メールが前項によ
り到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事
項は乙に到達したものとみなす。
第4条(権利の譲渡等)
(1)乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、本サービスに出店する権利その他本契約に
基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはでき
ない。
(2)前項の承諾の手続については甲が別途定める所定の方法によるものとする。
第5条(出店ページの開設)
(1)甲は、乙に対し、第2条第1項の申込を承諾した場合、サーバー内の甲が指定する URLに乙の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために 必要となるIDおよびパスワードを発行する(出店ページの開設 日を以下「アカ ウント発行日」という)。
第6条(コンテンツの表示)
(1)乙は、出店ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務
(以下「商品等」という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)を
アカウント発行日から合理的期間内に制作する。
(2)乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。
ア) 第17条その他本規約等に反する表示をしないこと
イ) わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
ウ) 商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、
同法11条および同法施行規則8条により表示を義務づけられた事項に
ついて表示すること
エ) 前号のほか、以下の事項について表示すること
A. 出店ページの管理責任者の氏名、電 話番号および電子メールアドレス
B. 営業時間、定休日等
C. 商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと
D. その他甲所定の事項
(3)甲は、第1項の規定に基づき乙の制作したコンテンツにつき随時審査を行うものとし、当該コンテンツが本サービスにふさわしくないと認めた場合には、
当該コンテンツを本サービス上から削除した後、当該コンテンツの販売を中止する旨を乙に通知する。
(4)乙は、出店後、第2項その他本規約等により認められる範囲内で、出店ページ上の
コンテンツを改訂し、表示することができる。乙は、コンテンツについては、常に
最新の情報をユーザーに提供するよう、定期的に更新を行う。
(5)甲は、乙の作成したコンテンツが本サービスにふさわしくないと合理的に判断した
場合には、その内容および表示を変更することができる。この場合、第20条
第1項の規定を適用する。
(6)乙が出店ページに登録可能な商品数(購入期間終了後の商品や倉庫の中の商品を
含む)の上限は別表に定めるとおりとする。
第7条(販売方法)
(1)乙は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページ
の利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付等の販売に必要な手続きを直接行う。
(2)乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙
と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。
(3)乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品
および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
(4)乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、
またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは
人格権等に関する紛争が生じた場合には、 すべて乙の責任と負担において解決
するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なく
された場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した
弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。
(5)甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、
当該顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うこと
ができる。
(6)乙は、顧客より受けた購入済みの商品等を返品または購入の取消をしたい旨(甲を通じて受けた場合も含むこととし、以下「返品等の申出」という)を受けたとき、
甲への通知をもって返品等の申出が本サービスのコンテンツ等を表示するウェブページ上に掲載する返品特約(以下「返品特約」という)に定める返品条件に該当することを確認の上、
乙自らの責任と負担において顧客からの購入済みの商品等の受領を行い、商品等の再発送等を行う。ただし、返品等の申出が返品特約に定める返品条件に該当しない場合でも、
乙は、返品等の申出の趣旨を踏まえ、本条第4項に従って返品等の申出を受け入れるか判断し、対応する。なお、甲は、乙からの通知を受け、
甲が契約する決済代行会社にて返品等の申出に基づく商品等の決済を取消することができなかった場合、顧客が返品等の申出に関して支払った金額を返金することのみ行うこととする 。
第8条(管理責任者)
(1)乙は、本契約に基づく出店および販売等を行うに際して、以下の義務を負う。
ア) 管理責任者および出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、
本サービスに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること
イ) 管理責任者に甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを
管理させること
(2)乙は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちに甲に対し
て通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければならない。
第9条(著作権等)
(1)出店ページに掲載する著作物およびデータベースシステムに登録する著作物に
ついては、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権
を有する。
(2)乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載またはデータ
ベースシステムに登録する場合、事前に当該第三者から次に掲げる内容の許諾を
受けなければならない。
ア) 乙が利用・改変すること
イ) 甲および甲のグループ会社(以下「甲ら」と総称する)が次項に定める
範囲で利用・改変すること
ウ) 出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者が本条第4項に定める
範囲で利用・改変すること
エ) 甲らおよび甲が認める第三者が本条第5項に定める範囲で利用・改変
すること
(3)乙は、甲らに対し、前2項の乙または第三者の著作物およびコンテンツ(以下
「乙または第三者の著作物等」という)について、甲が乙の店舗、本サービス、他
の甲らのサービスのプロモーション、for health care ECのOEM供給等のため、
以下に定める媒体において、必要な範囲においてfor health care EC内または提携
サイトからのハイパーリンク、for health care ECのOEM供給等、甲が妥当と判
断する方法により無償で利用・改変することを許諾する。なお、改変した範囲にお
いて、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないもの
とする。
ア) 甲らが運営するWebサイト、アプリケーション
イ) 甲らが管理するSNSアカウント上の投稿
ウ) 甲らが配信するテレビCM、新聞・雑誌等の広告
エ) 甲らが運営・参加するイベントで配布する印刷物、投影資料
オ) 甲らの提携企業、甲らが提供するアフィリエイトサービスの参加者が
運営するWebサイト、アプリケーション
(4)乙は、出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者に対し、乙または第三者の
著作物等について、甲が認める方法により、当該第三者が自己の管理するSNS 等
の媒体で利用・改変することを無償で許諾する。
(5)乙は、甲らおよび甲が認める第三者に対し、乙または第三者の著作物等について、
甲が認める方法により、甲らのサービスまたはインターネットサービスの向上に
関わる研究・開発の目的で利用・改変することを無償で許諾する。
(6)前三項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。
第10条(業務委託)
(1)甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託すること
ができる。
(2)前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに
本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任
を負うものとする。
第11条(契約期間)
(1)本契約の有効期間は、アカウント発行日から1年間とする。ただし、期間満了の 1ヶ月前までに甲または乙の一方から解約の意思表示がない限り、1年間延長され るものとし、以後も同様とする。なお、乙が甲に対して未履行の債務が存在する場合は、乙が当該債務の履行を完了するまで本契約は存続
第12条(基本出店料)
(1)乙は、甲に対し、基本出店料として別表に定める金額を、甲が提示する預金口座振替依頼書を甲へ提出の上自らが提示した口座より引き落とす方法にて毎年支払う。なお、口座振替が完了するまでは、甲が発行する請求書に基づき、基本出店料を支払うこととする。
(2)乙は、基本出店料をアカウント発行日から翌月末までに支払うものとする。以降、第11条に定める期間において、基本出店料を前項に定める支払い方法で支払うものとする。
第13条(販売手数料)
(1)乙は、甲に対し、販売手数料(以下あわせて「販売手数料」という)として、本条に基づき算出される出店ページにおける販売形態(通常商品など甲所定の販売方法をいう。以下同じ)毎の月間の売上高 (以下「基準売上高」という)に対し、7%の販売手数料を支払う。
(2)基準売上高は、乙が登録した商品等の販売価格(消費税を含む)および送料の
総額を基準として計算される。
(3)基準売上高は、顧客による商品等の購入日を基準日として、当月1日から当月
末日までの期間について計算される。
(4)基準売上高は、計算対象となる月の末日(以下「締め日」という)に確定
する。乙は、締め日までの間、売上の変更または取消を甲へ速やかに連絡し甲が
登録を行うことにより当該変更または取消が基準売上高に反映される。乙は、締め
日の翌日以降は、基準売上高を変更することができない。ただし、締め日が甲の
営業日以外の場合は、翌営業日までとする。
(5)甲は、乙による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、乙に対し、
必要な説明を求めることができる。
(6)月の途中で本契約が終了した場合であっても、基準売上高の締め日は、計算対象
となる月の翌月末日とする。ただし、この場合、乙は、契約終了日の翌日以降は、
基準売上高を変更することができない。
(7)基準売上高は、サーバー上のデータをもとに、甲が算定するものとする。乙は、
毎月末日時点において、甲が電子メール等にて提示する売上報告書に基づき当該月の基準売上高を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、甲所定の期限(月末締翌月第3営業日)までに、電子メール等にて通知しなければならない。乙がこの通知をせず甲所定の期限が経過した場合には、基準売上高は、甲算定の数値で確定する。
(8)乙は、甲に対し、締め日の翌月第4営業日までに、基準売上高から基準売上高により計算された対象月の販売手数料を差し引いた金額を乙が発行する請求書に基づき請求するものとし、甲は、乙に対し、締め日の翌月末日までに、請求書に記載の口座に振り込む方法によりこれを支払う。なお、振込手数料は甲が負担するものとする。
(9)乙が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて、
本サービス外での取引を行うよう誘導し、本サービス外での取引を行った場合、
乙は、甲に対し、当該取引から生じる売上高についても、販売手数料を支払
わなければならないものとする。
(10)甲の所有するWebサイトから乙の所有するWebサイトへ遷移し購入が発生した場合、乙は、甲に対して、売上金額の7%を手数料として支払う。ただし、支払金額が5,000円に満たない場合は売上発生月を含み最大3か月間を支払い猶予期間とする。
第14条(出店料等の支払い)
(1)基本出店料、販売手数料、その他本契約に関して乙から甲に支払われる金銭
(以下「出店料等」という)の支払いについて必要となる費用は、乙の負担とする。なお、本契約に関して甲から乙に支払われる金銭の支払いについて必要となる費用は、甲の負担とする。
(2)乙は、出店料等の支払いを期限までにしない場合、甲に対し、当該期限日から完済
日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとし、第25条第1項に規定する本契約の解除権を行使できる。
(3)乙が甲に対して支払った出店料等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由の
いかんを問わず返還しないものとする。
(4)甲が乙に債務を負担する場合は、甲は乙に対する債権の弁済期の到来の有無を問わ
ず、いつでも当該債権と甲が乙に対して負担する債務とを対当額にて相殺するこ
とができる。
(5)前項に規定する相殺権を行使するため、債権金額の確定に一定の期間を経過する
必要があるときは、当該期間に限り、甲は乙に対する債務の弁済を留保することが
できるものとし、当該留保期間中、一切の損害金等は発生しないものとする。
第15条(顧客情報)
(1)甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務
先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)および
本サービスにおける購入履歴その他本サービスの利用に関する情報(以下「利用
情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客
から以下の承諾を得る。
ア) 別途プライバシーポリシー第2条で規定している目的の範囲で、同第3
条の規定に則り、顧客から購入手続き時に事前の承諾(プライバシーポリ
シーを確認頂き、チェックマークを入れる)を得たうえで、甲らは、メー
ルマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用することができる。
イ) 乙は、顧客の属性情報および乙の出店ページにおける利用情報を、
本サービスの出店ページ運営のために個人を特定しない必要な範囲で利用することができる。
(2)甲は、甲が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護および本サービスの
信頼性維持の観点から、乙に開示する種類、範囲等について、甲が適当と判断する
制限措置を講じることができる。
(3)乙は顧客情報(甲から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して乙が直接
取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ本条第1項によ
り顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシーおよび本サービス全体
の利益に配慮して利用しなければならない。また、乙は、第三者に顧客情報を有償、
無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、乙は、決
済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、本条と
同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、顧客
情報を開示することができる。
(4)乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用すること
はできない。また、乙は契約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出して
はならない。
(5)乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否か
を問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければな
らない。
(6)乙は、顧客情報の漏洩がfor health care ECの信用を毀損する等、その他for
healthcare EC全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客
情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の
実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。
万一、乙より顧客情報が他に漏洩した場合は、乙は、故意または過失の有無を問わ
ず、これにより甲らにおいて生じた一切の損害および費用負担(顧客へのお詫びに
要した費用および弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずる。
(7)第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有する
ものとする。
第16条(守秘義務)
(1)甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約
に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に
漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を
得た場合には、この限りではない。
(2)甲は、前項にかかわらず、法令もしくは国の機関等により要請された場合または
甲が、甲、顧客、他の出店者もしくは第三者の権利、財産の保護のためもしくは
本サービスの運営のため必要と判断した場合、国の機関等または守秘契約を締結
した提携会社に対し、乙に関する個人情報を含めた情報を開示、交換することがで
きる。
(3)甲は、第1項にかかわらず、甲が、本サービスの 運営もしくはグループ会社の
事業運営のため必要と判断した場合、甲のグループ会社に対し、乙に関する個人
情報を含めた情報を開示、交換することができる。
第17条(禁止事項)
(1)乙は、以下の行為を行ってはならない。
ア) 本規約及び法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
イ) 公序良俗に反する行為
ウ) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
エ) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
オ) 甲、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、
名誉・プライバシーの侵害、誹謗中 傷、その他の不利益を与える行為
またはそのおそれのある行為
カ) 第6条第3項の出店許可の前に出店ページを第三者に公開する行為(出
店ページの宣伝広告およびそのURLの告知を含む)または出店ページを
利用した販売等を行う行為
キ) 本サービス外の店舗の宣伝、外部Webサイトへのハイパーリンク、電話・
FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の
表示、その他の方法により顧客を本サービス外の取引に誘引する行為
ケ) 本サービスの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、カス
タマーマーケティング広告以外の方法により広告・宣伝を内容とする
電子メールを配信する行為
コ) 本契約終了後に、本サービスの出店ページ運営に関連し取得したメール
アドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子
メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
サ) 甲と同種または類似の業務を行う行為
シ) 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
ス) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
セ) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
ソ) サーバーその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
タ) 甲が別途禁止行為として定める行為
(2)乙は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれの
ある商品等、甲が別途販売禁止として乙に通知した商品等または本サービスの
イメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができない。
(3)乙が第1項に定める禁止行為を行った場合には、甲は、乙に対し、禁止行為の内容等によって甲に生じた損害額または乙が得た利益額のうちもっとも高い金額を違約金として請求を行うことができ、乙は、違約金の支払いに直ちに応じなければならない。
第18条(パスワードの管理等)
(1)乙は、第5条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られない
よう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パス
ワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
(2)乙は、コンテンツの送信その他本サービスへのアクセスに際しては、甲所定の方法
により、甲より発行されたIDおよびパスワードを入力しなければならない。甲は、
コンテンツの送信その他本サービスへのアクセスについて、送信されたIDおよび
パスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として
取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責
任を負わない。
第19条(サービスの一時停止)
(1)乙は、本サービスについて、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による基本出店料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
ア) 甲のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
イ) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
ウ) 甲、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲が
やむを得ないと判断した場合における停止
第20条(出店停止等)
(1)甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の出店の停止、乙が表示
したコンテンツの削除、出店停止理由の公表その他の必要な措置を取ることがで
きる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。
なお、本条の定めは第25条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
ア) 第25条第1項に定める事由が生じたとき
イ) 乙の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延
または返金等に関する苦情が頻発したとき
ウ) その他甲が消費者保護の観点など から出店停止等の措置が必要と判断
したとき
エ) 本規約に違反する行為をしたとき
(2)前項に基づき乙が出店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第12条
ないし第14条に基づく基本出店料、販売手数料の支払義務を負うものとする。
第21条(免責)
(1)甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバーまたはソフトウェアの障害・不具合・
誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部また
は一部の停止、乙の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限ら
れず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
(2)甲は、乙に対する事前の承諾なく、本サービスの仕様等の変更もしくは追加または
サービスの停止もしくは廃止を行うことができる。
(3)甲は、サーバーに障害が発生した等の理由により、本サービスにおける乙の店舗
運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置
を取ることができる。
第22条(付随サービス)
(1)乙は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という)
について、第5条に基づき甲が乙に対して発行したIDおよびパスワードを使用
して甲所定の方法により契約の申込をすることができる。
(2)前項の当該申込に対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は
有効に成立する。
(3)付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については
本規約の規定を準用する。なお、本契約に定める事項と付随サービスに定める事項に矛盾が生じる場合は、付随サービスの規定を優先することとする。
第23条(乙による解約)
(1)乙は、アカウント発行日から1年を経過するまでは、甲に対し基本出店料1年分
から既払いの基本出店料を控除した金額等を支払った上で、解約届出書を甲に提示し解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。
(2)乙は、アカウント発行日から1年を経過した後は、次回の契約更新日の1ヶ月前までに前項に定める手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。
第24条(出店プラン・出店形態の変更)
(1)乙は、出店プランを変更することはできない。ただし、出店プランが2つ以上存在する場合は、甲へプラン変更届を変更したい月の1か月前までに甲が用意する書面にて甲へ提出し甲の審査を経て、甲が乙の出店プランの変更を承諾した場合、乙は甲が指定する変更手数料を支払うことにより出店プランを変更することができる。
第25条(甲による解除・解約)
(1)甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を
解除するとともに、直ちに乙の出店ページを本サービスおよびサーバーから削除
することができる。
ア) 本規約等に違反したとき
イ) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
ウ) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを
受けたとき
エ) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始
の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき
オ) 前三号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
カ) 解散または営業停止状態となったとき、または営業若しくは事業の全部
又は重要な一部の譲渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議した
とき
キ) 株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき
ク) 甲による連絡が取れなくなったとき
ケ) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または
勧告を受けたとき
コ) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が各種法令または公序良俗に反しまたは本サービスにふさわしくないと甲が判断したとき
サ) アカウント発行日から6ヶ月以内に第6条3項に基づく出店(出店
ページを本サービス上に公開する)許可がなされない場合
シ) 契約名義の如何を問わず、過去に出店 契約解除になった事実が確認され
たとき
ス) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
セ) その他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合
(2)甲は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより
本契約を解約することができる。
(3)乙が第1項各号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等
がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を
弁済することとする。
(4)乙が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、乙は、
甲に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとす
る。
ア) 第20条第1項に基づく出店停止措置を受けている場合で、かつ、速やか
に甲の指示に従った改善措置を行わずまたは行う見込みがない場合
イ) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
(5)第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、
設備 投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。
第26条(反社会的勢力との関係を理由とする解除)
(1)甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく
本契約を解除し、直ちに乙の出店ページを本サービスおよびサーバーから削除
することができる。
ア) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、 暴力団関係者、その他の反社会的
勢力(以下あわせて「暴力団等」という) である場合、または過去に
暴力団等であった場合
イ) 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
ウ) 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
エ) 乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは
勾留された場合または乙が刑事訴追を受けた場合
オ) 自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞
い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用
いるなどした場合
カ) 甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係
団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
第27条(準拠法、合意管轄裁判所)
(1)本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた 場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一 審の専属的合意管轄裁判所とする。
第28条(規約の変更)
(1)甲は、必要と認めたときに、本規約および本規約に付随する規約を変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生日を甲が定める方法にて周知することにより、本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
(2)前項に基づき本規約および本規約に付随する規約が変更されたとき、効力発生日を過ぎても乙が出店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。
以上
付則
2021年11月26日制定
2022年10月24日改定
別表:for health care EC出店規約
(1)プランに関する規定(税込)
プラン | 販売商品数 | 基本出店料 | 商品登録上限数 |
---|---|---|---|
スタンダード | 上限なし | 3,300円 | 50アイテム |
(2)販売手数料
販売手数料は、基準売上高の7%とする。